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翔司法書士事務所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島
3丁目8番 15-1003号
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当事務所へよく寄せられる質問を掲載しています。 ここに掲載されていないような疑問や不明な点などありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
当事務所へよく寄せられる質問を掲載しています。 ここに掲載されていないような疑問や不明な点などありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?
強制ではありませんが、不動産の名義変更をした場合は法務局に提出する必要があります。
また、贈与税を納めるようなやりとりがあった場合も作っておいたほうが良いでしょう。
私には子供はいません。両親はすでに亡くなっていて、兄弟が2人います。 私が亡くなった場合、兄弟にも相続権があるようですが、妻に全財産を相続させることはできますか?
法定相続分では、妻が4分の3、兄弟が4分の1となります。
兄弟の遺留分はありませんので、妻に全財産を遺贈する旨の遺言書を作成しておけば可能です。
3人姉妹の長女(妻)の婿養子になりました。現在は長女の姓を名乗っており、長女の両親と同居しています。妻の両親が亡くなった場合、私にも相続権はありますか?
結婚した長女の姓を名乗っているだけでは相続権はありませんが、長女の両親と養子縁組をしている場合は相続権があります。
私が養子になった後、養父に実子ができました。養父が亡くなった場合に、私に相続権はありますか?
養子縁組の届出をしている場合は、実子とまったく同じように扱われますので相続権もあります。
子連れの自分が再婚したら、自分の子供(連れ子)は再婚相手の財産を受け取れますか?
自分が再婚しても、自分の連れ子に相続権が発生することはありません。これは、再婚相手と自分の子供に血のつながりがないからです。
ただし、あなたの連れ子と再婚相手が養子縁組すれば、法定血族となり相続できるようになります。
夫が亡くなり、私は再婚しました。再婚後に先夫の相続問題が起こりましたが、私に相続権はあるのでしょうか?
先夫が亡くなった時点で配偶者であったので、相続権はあります。
私は長い間、義入りの母の介護をしてきました。相続権はありますか?
配偶者であるあなたには相続権はありません。
ただし、義理の母に財産を遺贈する旨の遺言書を残してもらうことで相続することはできます。
私はある男性と長い愛人関係にあります。
その男性には奥さんと子供がいますが、男性が亡くなった場合、私にいくらかの相続権はあるのでしょうか?
愛人には相続権はありません。もし、財産を相続するのであれば、財産をあなたに遺贈する旨の遺言を残してもらう必要があります。
私は母と愛人(父)との間に生まれた子共です。
最近愛人である父が亡くなりました。私にもいくらかの相続権はありますか?
婚姻関係にない父母から生まれた子供の場合、生前に認知の届けを提出していれば相続権はあります。
現在妊娠中です。生まれてくる子供に相続権はあるでしょうか?
相続について、胎児は既に生まれたものとみなされますので、相続権はあります。
しかし、胎児が死体で生まれたときは相続権はありません。
亡くなった父に遺産とともに多額の借金が見つかりました。
借金も相続しなければならないのでしょうか?
借金(マイナスの遺産)も相続の対象になります。
対策としては、プラスの遺産と相殺する「限定承認」や、プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しない「相続放棄」などがあるので、専門家に相談することをおすすめします。
限定承認とは何ですか?
相続人が相続によって得た財産の額だけ、被相続人の債務を弁済する形の相続です。
この場合、相続財産で債務の弁済をして余った財産については相続できます。
また、相続財産が債務の額に満たない場合でも、相続人は自分の財産で弁済する必要がありません。
遺留分とは何ですか?
遺族の生活保障のために認められたもので、相続人が最低限相続できる財産のことです。
寄与分とは何ですか?
被相続人の財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合、その寄与分、貢献分に相当する分を相続に上乗せしてあげる制度です。
また、寄与分が認められるのは次の3つの場合です。
1. 被相続人の事業に大きく貢献し、その財産を増加させた
2. 被相続人の財産の維持に貢献してきた
3. 被相続人の介護救助を長年行ってきたことにより財産の増加や維持に貢献した
遺言は後で取り消すことができますか?
遺言の取り消しはいつでもできます。
ただし、遺言の方式にしたがって取り消しを行う必要があります。
翔司法書士事務所
代表者
川島 敦弘
atsuhiro kawashima
所在地
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3丁目8番15-1003号
EPO SHINOSAKA BUILDING
TEL
06-7777-2106
FAX
06-6195-6580
業務内容
不動産に関する登記(相続、生前贈与、売買)
商業登記(会社設立等)
遺言書、公正証書などの書類作成
成年後見、財産管理
債務整理手続
営業時間
月曜日〜金曜日 AM9:00〜PM6:00
営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。
定休日
土曜日・日曜日・祝日
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