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翔司法書士事務所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島
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大切な親族がこのような争いに巻き込まれないように、今から準備できることはあるのでしょうか?
その役目を担ってくれるのが遺言書なのです。
遺言書の内容は、相続手続きにおいて最も優先されます。財産をどのように分配するかを予め決めておくことで、相続人同士の無駄な争いを未然に防ぐことができるのです。
また、遺言書さえ書いておけば、残された相続人としても「故人の意思」と思えば、多少の不満があったとしても受け入れやすくなります。
遺言書は、残された親族に今から準備してできる思いやりの1つと言えるでしょう。
ここ最近のデータによると、遺言を書く人の割合が年々増えてきているようです。
遺言があれば、残された家族の相続手続きが軽減されたり、トラブル防止に役だったりと、いろいろなメリットがあります。しかし、遺言は法律に定められた形式で書かなければ無効とされる場合もあり、注意が必要です。
ここでは、遺言によってどんなことができるのか?ということを一緒に見ていきましょう。
未成年者後見人の指定
未成年者に対して最後に親権を行うものは、遺言で未成年者後見人を指定することができます。たとえば、「自分が死んだ後、あの人(元配者など)には親権は渡したくない」と考えた場合は、遺言で未成年者後見人の指定をしておくことで、親権が渡ることを阻止することができます。
未成年者後見監督人の指定
未成年者の後見監督人を指定できる人は、遺言で指定することもできます。
相続分の指定と指定の委託
被相続人は相続人の相続分を定めることができます。
また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。
遺産分割の方法の指定と指定の委託
被相続人は分割の方法を遺言で指定することができます。
また、分割の方法を指定することを第三者に委託することもできます。
遺産分割の禁止
被相続人は、遺産分割を禁止することができます。ただし、相続開始の時から5年を超えない期間内に限定されます。
遺言執行者の指定と指定の委託
遺言者は遺言執行者を遺言で指定することができます。また、遺言者の指定を第三者に委託することもできます。
遺贈
財産を遺言によって無償譲与することができます。
遺贈減殺方法の指定
遺留分を侵害する遺贈があるときは、遺贈の額に応じて減殺することができますが、遺言者は減殺の順序や割合について、遺言で異なる意思表示をすることができます。
持戻しの免除
特別受益の持ち戻しを免除することを、遺言書で意思表示することができます。
子の認知
遺言で子の認知をすることができます。
遺産分割における共同相続人の担保責任の定め
共同相続人の誰かが受け取った遺産に瑕疵があった場合、共同相続人同士で損害を担保する必要があります。
また、被相続人は、この共同相続人間の担保の定めをすることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、よく考えて自分に合ったものを選びましょう。
ただし、遺言書には法的に定められた事柄が数多くありますので、実際の作成時には専門家への依頼すをおすすめします。それでは、3つの遺言書についてメリット・デメリットを見てみましょう。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。
紙とペンさえあればいつでも作成可能ですから、費用も掛からず手続きも簡単です。しかし、パソコン、ワープロでの作成、代筆は認められませんので注意が必要です。
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。
紙とペンさえあればいつでも作成可能ですから、費用も掛からず手続きも簡単です。しかし、パソコン、ワープロでの作成、代筆は認められませんので注意が必要です。

メリット

デメリット

公正証書遺言

遺言を公証人に書いてもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう遺言です。 遺言者は、公証役場で二人以上の証人の立ち会いのもと遺言内容を話し、公証人がその遺言内容を書き留めます。
遺言を公証人に書いてもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう遺言です。
遺言者は、公証役場で二人以上の証人の立ち会いのもと遺言内容を話し、公証人がその遺言内容を書き留めます。

メリット

デメリット

秘密証書遺言

遺言者が適当な用紙に遺言書を作成し、自署・押印したうえで封印します。これを公証役場に持ち込んで公証人および証人の立ち会いのも下で保管を依頼します。
遺言の内容は公開せずに、遺言書の存在のみを明確にしておく方法です。
遺言者が適当な用紙に遺言書を作成し、自署・押印したうえで封印します。これを公証役場に持ち込んで公証人および証人の立ち会いのも下で保管を依頼します。
遺言の内容は公開せずに、遺言書の存在のみを明確にしておく方法です。

メリット

デメリット

遺言執行者は証人になれますが、未成年者推定相続人受遺者やその配偶者直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者四親等内の親族書記、雇用人も証人になることはできません。
遺言書が完成すると、さて、この遺言書をどこに保管しておけばいいのか?という問題が発生します。
せっかく作成した遺言書ですが、相続人に見つけてもらえなければ何の意味もありません。
逆に、隠されたり、勝手に書き換えられたりする可能性もありますから、そういった心配のない場所に保管する必要があります。
公正証書による遺言の場合は、遺言書の原本が公証役場に保管されていますので、相続人に遺言書が公証役場にあるということを伝えておけば大丈夫でしょう。
公証役場であれば、遺言の内容が書き換えられたり、閲覧されたりする心配もありません。
司法書士には守秘義務がありますので、遺言書の存在が第三者に知り渡ることはありません。
よって、遺言書の存在すら秘密にしておくこともできます。
親族などに預ける方法もありますが、法定相続人など相続に利害関係がある人に預けるのは避けるべきです。
相続とは無関係の第三者に保管してもらいましょう。また、遺言で遺言執行者を決めた場合は、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
お子さんがいないご夫婦
お子さんがいないご夫婦で、もし夫が亡くなった場合には、妻に全ての財産を残せない場合があります。さらには、妻が住む家を失うこともあります。これは、お子さんがいないご夫婦の場合の相続人は、妻と、夫の父母、または夫の兄弟姉妹となるからです。
妻にすべての財産を残したい場合には、遺言書を予め書いておいたほうがいいでしょう。
相続人以外にも財産を残したい場合
内縁の妻やお世話になった知人、長年連れ添った妻だけど婚姻をしていないなど、法定相続人ではない人に財産を残したいときは、遺言書を書くことで、財産を遺贈することができます。
相続させたくない子供がいる
暴力をふるっていた子供や親にお金をせびっていた子供など、特定の子供に相続させたくない場合も遺言書に書いておきましょう。
相続人がいないので財産を寄付したい
相続人が誰もいない場合は、その財産は国庫へ帰属してしまいます。寄付するなど、自分が希望する方法で財産を残したいのであれば、遺言書を書いておきましょう。
財産のほとんどが不動産の場合
相続のトラブルで最も多いのが不動産に関する争いです。なぜなら、不動産は現金とは違い、相続人同士で簡単に分けることができないからです。
不動産を相続する場合には、トラブルを未然に防ぐためにも必ず遺言書を書いておきたいところです。
長男だけに財産を相続させたい
兄弟姉妹すべてに相続権があるので、特定の相続人に財産を相続させたい場合は、遺言書を書いておきましょう。
親子で同居している場合
土地や建物の名義が亡くなった親の名義である場合、その土地や建物は子供たちで分け合うことになります。その場合、同居していた子供が引き続きその土地と建物に住み続けたいのなら、土地と建物の財産額のうち、法律で定められた額を、他の兄弟姉妹に渡す必要があるかもしれません。
トラブル防止のためにも、遺言書を書いておくとよいでしょう。
 
相続対策丸ごと代行サービス

生前相続対策業務

相続対策まるごと代行サービスは こんな方におすすめです!

生前相続対策のサポートはお任せください!
家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓の管理や相続のこと 相続税節税のために今からできる節税対策など、将来に備えて準備すべきことが沢山あります。
ご家庭事情により財産の種類や、遺産分割のご希望、適用できる相続税控除は異なります。
まずは何から整理をして、何をすればよいのかを専門家が一括アドバイス サポートを行います。
相続税は、将来どれくらいかかりますか?
まずは、どれだけ相続税がかかるかを把握し、その上で必要な対策を検討します。
1 – 相続税は、将来どれくらいかかりますか?
まずは、どれだけ相続税がかかるかを把握し、その上で必要な対策を検討します。
あなたが持っている財産は不動産と預金、どちらが多いですか? 不動産が多い、預金が多いなど財産の種類によって適切な対策方法が違います!
2 – あなたが持っている財産は不動産と預金、どちらが多いですか?
不動産が多い、預金が多いなど財産の種類によって適切な対策方法が違います!
次の世代の相続対策を考えるべき財産はありませんか? 家族関係によって、相続税の減額控除が使える場合と使えない場合があります。
3 – 次の世代の相続対策を考えるべき財産はありませんか?
家族関係によって、相続税の減額控除が使える場合と使えない場合があります。
■相続対策の設計 相続発生後に向けた準備
相続対策の設計 相続発生後に向けた準備
ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。 将来の遺産分けをイメージすることで、今すべき対策や施策がはっきりします。
■推定相続人の調査・確定  戸籍の収集と相続関係説明図の作成
推定相続人の調査・確定 戸籍の収集と相続関係説明図の作成
相続対策のためは、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどれ位あるか 確認しておく必要があります。 推定相続人を確認するために必要な戸籍等の収集を行い、相続関係説明図を作成します。
■相続税シュミレーション 相続税診断
相続税シュミレーション 相続税診断
相続税シミュレーション(相続税診断) 相続税が将来かかる可能性があるか、かかる場合はどのような対策を行うべきかを計算します。 シミュレーション後には、提案書をお渡しいたします。
■保険による節税対策  
保険による節税対策
生命保険を活用することで、手軽に節税ができます。 相続対策をきっかけに、今までかけてきた保険の見直しも可能です。
■贈与契約書作成と金銭の受け渡しのアドバイス 口座間の金銭受け渡しについて
贈与契約書作成と金銭の受け渡しのアドバイス 口座間の金銭受け渡しについて
単に他の口座に送金するだけでは、「みなし贈与」と呼ばれるように、贈与とはみなされずに 税務局から却下されることがあります。贈与契約書の作成と正しい手続き方法をアドバイスします。
■税理士紹介 相続税が将来かかる見込みのあるお客様
税理士紹介 相続税が将来かかる見込みのあるお客様
税理士の提案方法によって、相続税の課税額が変わってくるため、専門家を選ぶことが重要です。 同業者として専門性の高い税理士さんをご紹介いたします。
■遺言作成 遺言内容の検討、草案作成
遺言作成 遺言内容の検討・草案の作成
遺言は、決められた書式や内容を守らなければ無効となってしまいます。 また、遺言がある故に争いになってしまうことは避けるべきです。 専門家が想い実現のためのサポートを行います。
■公証人役場対応 遺言が有効に作成されるための手続き
公証人役場対応 遺言が有効に作成されるための手続き
遺言作成後、公証役場からの修正指示の対応や、公証役場での証人立会いなど 遺言作成に必要な各所との手続きを代行します。
翔司法書士事務所
代表者
川島 敦弘
atsuhiro kawashima
所在地
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3丁目8番15-1003号
EPO SHINOSAKA BUILDING
TEL
06-7777-2106
FAX
06-6195-6580
業務内容
不動産に関する登記(相続、生前贈与、売買)
商業登記(会社設立等)
遺言書、公正証書などの書類作成
成年後見、財産管理
債務整理手続
営業時間
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営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。
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