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翔司法書士事務所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島
3丁目8番 15-1003号
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相続の手続きには大きく分けて5つの種類があります。 期限が決まっているものも多いので、段取り良く行っていくことがポイントとなります。 ここでは、5つの種類について順番に見ていきましょう。
相続の手続きには大きく分けて5つの種類があります。 期限が決まっているものも多いので、段取り良く行っていくことがポイントとなります。 ここでは、5つの種類について順番に見ていきましょう。
■基本の手続き
手続きの種類 手続き先
1
死亡届け

亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場(7日以内)

2
死体火葬許可申請書

亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場(7日以内)

3
世帯主変更届
住所地の市区町村役場(14日以内)
4
児童扶養手当認定請求書
住所地または本籍地の市区町村役場
5
復氏届
住所地または本籍地の市区町村役場
6
姻族関係終了届
住所地または本籍地の市区町村役場
7
子の氏変更許可申請書
子の住所地の家庭裁判所
8
改葬許可申立書
旧墓地の住所地の市区町村役場
9
準確定申告

亡くなった人の住所地の税務署(4ヶ月以内)

10
運転免許証
最寄の警察署
11
国民健康保険証
住所地の市区町村役場
12
シルバーパス
住所地の市区町村役場
13
高齢者福祉サービス
住所地の福祉事務所
14
身体障害者手帳・愛の手帳など
住所地の福祉事務所
15
死亡退職届
勤務先(手続きは勤務先で行う)
16
身分証明書
勤務先(手続きは勤務先で行う)
17
退職金
勤務先(手続きは勤務先で行う)
18
最終給与
勤務先(手続きは勤務先で行う)
19
健康保険証
勤務先(手続きは勤務先で行う)
■もらう手続き
手続きの種類 手続き先
1
生命保険
生命保険会社
2
入院保険金
保険会社
3
団体弔慰金
共済会・互助会・協会・サークル
4
簡易保険
郵便局
5
死亡退職金
会社
6
医療費控除の還付請求
税務署
7
遺族共済年金
各共済会
8
葬祭料
各共済会
9
生命保険付住宅ローン
銀行
10
クレジットカード
カード会社

■法律上の手続き

手続きの種類 手続き先
1
相続人・相続分の確定(相続関係説明図の作成)
市区町村役場(司法書士、行政書士)
2
遺産の調査(遺産目録の作成)
引き継ぐ手続き先全て(司法書士 税理士)
3
遺産分割協議書の作成
家庭裁判所(司法書士)
4
特別代理人選任の申立(相続人が未成年の場合
家庭裁判所(司法書士)
5
遺言書の検認(自筆遺言書の場合)
家庭裁判所(司法書士)
6
相続放棄・限定承認の申立
家庭裁判所(司法書士)
7
不動産の名義変更登記(相続登記)
法務局(司法書士)
8
会社役員の死亡登記
法務局(司法書士)
9
宅ローンの引受け
銀行・信用金庫・法務局(司法書士)
10
根抵当権の引受け
銀行・信用金庫・法務局(司法書士)
11
借金の整理
債権者(司法書士・弁護士)
12
遺留分減殺請求
相続人(弁護士)
13
所得税の準確定申告
相続人(弁護士)
14
相続税の申告
相続人(弁護士)
15
年金の手続き
市区町村役場・社会保険事務所(社会保険労務士)
16
健康保険の手続き
市区町村役場・社会保険事務所(社会保険労務士)
17
事業の許認可(農業、建設業、酒・たばこの販売)
管轄官庁(行政書士)
18
特許
特許庁(弁理士)
遺産相続でトラブルになりやすいポイントはほとんど決まっています。
それでもトラブルが後を絶たない理由は、相続の具体的な流れを、相続人同士が把握していないことが挙げられます。

逆にそのポイントを押さえて、段取り良く対処すれば、トラブルのない相続を行うことができるはずです。

誰に?

誰が相続人なのか?
自分はどれだけ相続するのか?
相続人の不公平を調整するには?

誰に?

誰が相続人なのか?
自分はどれだけ相続するのか?
不公平を調整するには?

何を?

何が遺産になるのか?
遺産の評価の仕方は?
借金がある場合はどうなる?

どのように分ける?

どのような分け方があるのか?
自分に合った分け方は?

遺産相続

遺言書とは、自分の死後に財産が意図したとおりに分けられるように、書き残しておくものです。遺言書がある場合は、遺言書の内容が再優先されます。

遺言書がない場合は、民法で定められた範囲の人が、定められた割合で財産を引き継ぎます。 これを法定相続人・法定相続分といいます。

■ 第一順位
2分の1
配偶者
2分の1
■ 第二順位
3分の1
配偶者
3分の2
■ 第三順位
兄弟姉妹
4分の1
配偶者
4分の3
※順位とは、「順位が上の人がいないときだけ、次順位の人が相続人となる」ということです。

■第一順位

■第二順位

■第三順位

相続人 配偶者が相続する割合 子・親・兄弟姉妹が相続する割合
配偶者+子1人
2分の1
2分の1
配偶者+子2人
2分の1
4分の1
配偶者+子3人
2分の1
6分の1
配偶者+子4人
2分の1
8分の1
配偶者+親1人
3分の2
3分の1
配偶者+親2人
3分の2
6分の1
配偶者+兄弟姉妹1人
4分の3
4分の1
配偶者+兄弟姉妹2人
4分の3
8分の1
配偶者+兄弟姉妹3人
4分の3
12分の1
配偶者+兄弟姉妹4人
4分の3
16分の1

配偶者がいない場合は、相続する人数で遺産を分割します。

相続人 配偶者が相続する割合 子・親・兄弟姉妹が相続する割合
子1人
すべて
子2人
2分の1
子3人
3分の1
子4人
4分の1
親1人
すべて
親2人
2分の1
兄弟姉妹1人
すべて
兄弟姉妹2人
2分の1
兄弟姉妹3人
3分の1
兄弟姉妹4人    
4分の1

代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっているほか、 相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。

 代襲相続

孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっているときは、ひ孫が相続人になります

 代襲相続

甥、姪が相続人になります。

養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。

離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。

遺産相続

遺産というと不動産や金融資産といったプラスの財産をイメージしがちですが、マイナスの財産の存在を忘れてはいけません。

● 不動産
宅地・居宅・農地・店舗・貸地
● 不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権

現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債
債権・貸付金・売掛金・手形債権

● 動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属
● その他
ゴルフ会員権・著作権・特許権
● 借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手
● 公租公課
未払いの所得税・住民税・固定資産税
● 保証債務
● その他
未払費用・未払利息・未払いの医療費・預かり敷金

民法では遺産の評価方法は定められていません。
一般的には時価で換算しますが、評価方法によって相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが違ってきますので、最終的には専門家の判断が必要になります。

特に相続税が発生するような案件の場合、評価額の違いで納税額に大きな差が出てくることになるので、注意が必要です。

財産がプラスかマイナスかを調査した後、相続するかどうかを決めることになります。相続の方法は次の3つの方法があります。

単純承認 プラスの財産の方が多い時
プラスの財産もマイナスの財産もあわせてすべての相続遺産をそのまま相続する方法です。
限定承認 どちらが多いかわからない時
プラスの財産とマイナスの財産を差し引きしてプラスであれば、プラスの部分だけを相続する方法です。ただし、限定承認する場合は、法定相続人全員が共同で申し立てする必要があります。
相続財産の放棄 マイナスの財産の方が多い時
プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続しない方法です。相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

遺産相続

亡くなった人の財産は、いったん法定相続人全員の共有状態になります。
そして、法定相続人で遺産分割協議を行い、遺産をどのようにわけるのかを話し合います。
以下は、遺産分割協議の6つの方法について簡単に解説したものです。
遺言書の内容に沿って分ける方法です。亡くなった人が遺言書を残していた場合、まずは遺言の内容が最優先されます。
法定相続人全員の参加と同意のもと協議して分ける方法です。結果的にどのような内容の分割になったとしても、全員の同意が得られれば協議は有効です。
遺産を現物で分ける方法です。
すべての相続人に均等に分けることが難しい場合、その差額を金銭で支払うなどして代償を付加します。
遺産を売却して現金に代えてから分割する方法です。
現物を分けると価値が下がってしまうものなどがある場合、この方法が取られます。
遺産の現物を1人または数人の相続人が受け取り、その現物に相当する現金を他の相続人に支払う方法です。
遺産を相続人が共有で所有する方法です。この方法で共有した財産を利用したり売却したりするには、共有者全員の同意が必要になりますので、その後の管理には注意が必要です。
遺産分割協議がまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は、後日のトラブル防止はもちろん、不動産の所有権移転の登記の際や、預貯金を引き出す際にも必要になるケースがあります。
遺産分割協議書を作成しましょう
翔司法書士事務所
代表者
川島 敦弘
atsuhiro kawashima
所在地
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3丁目8番15-1003号
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TEL
06-7777-2106
FAX
06-6195-6580
業務内容
不動産に関する登記(相続、生前贈与、売買)
商業登記(会社設立等)
遺言書、公正証書などの書類作成
成年後見、財産管理
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