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翔司法書士事務所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島
3丁目8番 15-1003号
EPO SHINOSAKA BUILDING

成年後見手続きは‥ 自分でやるとたいへん!

成年後見手続きは自分で行うことができます。
しかし、準備する書類も多く、その作成だけでも大変な時間と労力がかかります。たとえばこんな手間と時間がこんなにかかります!
どんな書類を用意すればいいの?
成年後見の一般的な申立て手続きの場合、以下のような作業を行う必要があります。
どの書類が必要なのかを把握するだけでもたいへんですし、
財産目録や収支報告書・親族関係説明図の作成も専門知識が必要です。
自分の状況にあった手続き方法はどれ?
成年後見には、 補助・補佐・後見の3種類 があり、被後見人の状況や目的によりその種類がかわってきます。
また、場合によっては成年後見ではなく、遺言や生前贈与・民事信託など別の方法がよい場合もあります。いずれにしても最終的には医師の診断書の内容などにより、裁判所が決定することになります。
提出資料を間違えると受理されないだけではなく、書類集めからやり直しになることもしばしば。
場合によっては、後々大きなトラブルに繫がることもあります。
そこで当窓口では、成年後見の申立てに必要な書類の準備から申立てまですべての手続きを丸ごとパッケージにした、 「成年後見人の申立て手続き丸ごとお任せパック」 をご用意しました。

これから何度もやらなければいけない手続きなら自分でやり方を覚えたほうがいいでしょう。
しかし、成年後見の申立てはたった一度っきりの手続き。申立てのやり方を覚えても何の役にもたちません。
面倒な手続きは専門家に任せて、あなたの大切な時間をもっと有意義なことに使ってください。

成年後見人の申立て手続き 丸ごとお任せパック

95,000円 (税別)

主に判断能力が衰えた方を対象に、成年後見人の申立て手続きをいたします。

任意後見手続き 丸ごとお任せパック

150,000円 (税別)

判断能力の衰えはないが、将来を見据えて後見人の契約を結んでおきたい方が対象となります。
実は、成年後見申立ては手続きが終わってからが本当の始まり。
まずは成年後見への申立て手続きが完了した後1か月以内に、本人の財産状況を調査して、財産目録・収支目録・就任報告書を家庭裁判所に提出する必要があります。
また、その後は成年後見人等の重要な義務として、家庭裁判所への定期的な報告義務というものがあります。
この定期的な報告をするにあたり、どのような準備が必要であるかは、家庭裁判所からの指示によって異なりますが、財産管理面では、財産の動きや収支を明らかにできるようにしておく必要あるでしょう。
例えば、金銭出納帳や通帳の記帳、請求書や領収書などの保管はきちんとしておく必要があります。また、身上監護面では、本人の治療や介護、生活状況について、成年後見人等として、いつ何を行ったか、本人にどのような変化があったか等、後見人日誌をつけておく必要があるでしょう。
しかしご安心下さい。
当窓口では、成年後見申立て後の煩わしい手続きも丸ごとお任せいただけるオプションサポートをご用意しています。
後見人申立てが完了した後も安心してお任せください。

オプションサポート 親族後見業務手続
フルサポート

月額 5,000円 (税別)

年2回払 6月20日・12月20日
(指定口座への振込にてお願い致します。)
成年後見人の申立手続き丸ごとお任せパック

9つの特徴

無料相談であなたのケースについて、どの成年後見制度を選ぶべきか?わかりやすくご説明いたします。 あなたは当窓口へ依頼するだけでOK!
成年後見の申立てには、家庭裁判所への面談が必要です。
面談時には当窓口の司法書士が同行いたしますので、安心して面談に臨むことができます。
手続きはすべて当窓口で代行いたしますので、書類の不備で受理されないといったこともなくなります。もちろん、面倒な住民票や戸籍の取得も代行いたします。
あなたの事例にあわせた手続き方法とその段取りをわかりやすくご説明いたします。あんしんしてお任せください。
申立人の方や他の親族で、成年後見人が見つからなくてお困りではありませんか?
当窓口の司法書士を候補者に挙げて頂くことが可能です、万が一の際にはご相談ください。
成年後見申立て手続きについてはもちろん、その他の心配事にもわかりやすい説明でしっかり対応いたします。
ご自宅はもちろん、介護施設や病院への出張相談にもお伺い致します。ぜひお気軽にご相談ください。
最短2週間で後見の申立てを完了します。
※診断書を取得している場合
料金は、ホームページにまとめて掲載しておりますので、価格面でも納得した上でご依頼いただけます。
成年後見制度には、判断能力の衰えの程度によって以下の2種類の制度があります。
法定後見制度

法定後見制度  判断能力が衰えた後に利用できる制度

本人に代わって親族などが家庭裁判所に申立てることで、後見人が選ばれます。
法定後見制度には、さらにその判断能力の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つにわけられます。

法定後見制度 判断能力が衰えた後に利用できる制度

法定後見制度
本人に代わって親族などが家庭裁判所に申立てることで、後見人が選ばれます。
法定後見制度には、さらにその判断能力の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つにわけられます。
後見 ‥ほとんど判断できない人が対象
保佐 ‥判断能力が著しく不十分な人が対象
補助 ‥判断能力が不十分な人が対象
手続き
任意後見制度

任意後見制度  判断能力が衰える前に利用できる制度

判断能力が十分あるうちに、本人が信頼できる人を後見人として事前に選んでおくことができます。こうすることで、本人が自由に後見人を選ぶことができます。

任意後見制度 判断能力が衰える前に利用できる制度

任意後見制度
判断能力が十分あるうちに、本人が信頼できる人を後見人として事前に選んでおくことができます。こうすることで、本人が自由に後見人を選ぶことができます。
手続き
翔司法書士事務所
代表者
川島 敦弘
atsuhiro kawashima
所在地
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3丁目8番15-1003号
EPO SHINOSAKA BUILDING
TEL
06-7777-2106
FAX
06-6195-6580
業務内容
不動産に関する登記(相続、生前贈与、売買)
商業登記(会社設立等)
遺言書、公正証書などの書類作成
成年後見、財産管理
債務整理手続
営業時間
月曜日〜金曜日 AM9:00〜PM6:00
営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。
定休日
土曜日・日曜日・祝日
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・地下鉄御堂筋線 西中島南方から徒歩3分
・阪急 南方駅から徒歩4分
・JR新大阪駅から徒歩7分
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〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目8番 15-1003号
翔司法書士事務所